指定特定相談事業

利用者さんに知って欲しいこと

・ご相談について すべて無料で相談することができます。 相談は全て、相談支援専門員が対応します。 「特定相談支援事業所」とは、さまざまな相談に対応する「基本相談支援」に加えて、 障がい福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成する「計画相談」を行っています。
 
・相談支援専門員について 福祉、保健、医療、就労、教育等の分野にて、相談支援業務等の実務経験があり、 都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を修了した者のことを言います。
 

指定特定相談(計画相談支援)とは

計画相談には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
 
・サービス利用支援 障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類などを記載した「サービス等利用計画案」を作成します。 そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
 
・継続サービス利用支援 支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行って「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。
 

障害福祉サービス利用の手続き

・申請 サービスの利用を希望する方は、市町村役場の窓口(障害福祉課等)にて申請手続きを行います。 当事業所の相談支援専門員にご相談いただければ、申請手続きのお手伝いをさせていただくこともできます。 ご相談の内容に応じて、ご自宅もしくは当事業所にて詳しくお話を伺わせていただきます。
・調査 ・ 認定 障害支援区分について認定を受けます。 市町村役場から認定調査員が訪問し、心身の状態や生活環境について質問・面談をしていきます。 (ただし、「訓練等給付のみ」を希望する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
 
・サービス等利用計画案の作成・提出 / 支給決定 サービスの利用申請をした方(利用者)に、障害福祉サービス受給者証が交付されます。 市町村役場から「サービス等利用計画案」の提出を求められます。 利用者は、 当事業所の相談支援専門員と相談して、利用したいサービス提供事業所に訪問・見学等検討した上で、 「サービス等利用計画案」を作成し、市町村役場に提出します。 当事業所の相談支援専門員がサービス提供事業所に同行訪問したり、計画案を代理提出することもできます。 市町村役場は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
 
・サービス等利用計画の作成・提出/契約 利用者と指定特定相談支援事業所は、利用契約の手続きを行います。 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、 サービス提供事業所等との連絡調整を行い、実際に利用する 「サービス等利用計画」を作成し、市町村役場へ提出します。 利用者は、サービス提供事業所と利用契約の手続きを行います。 なお、自ら「サービス等利用計画(案)」を作成できる利用者は、その計画(案)(セルフケアプラン)を市町村役場に提出することもできます。
 
・サービスの利用 計画に沿ってサービスの利用を開始します。 サービスを利用したら、サービス提供事業所に利用料金を支払います。 減額となる場合もありますので、相談支援専門員にご相談ください。
 
・モニタリング お困りごとや生活環境・体調の変化に応じて、「サービス等利用計画」を見直していきます。 目標に向かって生活できるよう、相談支援専門員がご自宅に訪問、もしくは当事業所にて継続してご相談をお伺いいたします。
 

お問い合わせCONTACT

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